危険物取扱者が活躍する場所と有資格者としての義務について
「危険物取扱者」という資格をご存じでしょうか。石油コンビナートや化学工場、身近なところではガソリンスタンドといった、一定数量以上の危険物を取扱う施設には、国家資格である危険物取扱者の有資格者を置く必要があります。そのため、この資格は医薬品や燃料関係の企業への就職や転職のために取得を目指す人が多く、また工業高校の生徒が、就職に備えてこの資格にチャレンジするということもあります。 ちなみに、この資格を取得した後、危険物の取扱い業務に従事している場合については、最新の保安に関する知識や技能の習得のために、定められた期間内に都道府県知事が行う危険物の保安講習の受講義務が生じるので忘れずに受講しましょう。
危険物取扱者の資格は甲種、乙種、丙種の3種類
危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種の3種類の資格区分があります。甲種は、消防法に定めのある第1類から第6類までの全ての危険物の取扱い、定期点検や保安の監督ができます。また、有資格者が立会うことにより、危険物取扱者資格を有していない者でも危険物の取扱いができるようになります。乙種は、第1類から第6類までで個別に資格を取得したものについて、甲種と同等に取扱い、定期点検や保安の監督が可能です。また、無資格者の危険物取扱いの立会い業務もできます。丙種は、ガソリンや灯油といった、特定の危険物の取扱いと定期点検はできますが、立会い業務はできません。 ちなみに、危険物取扱者の資格取得するためには甲種、乙種、丙種のすべてで、3科目の試験を受けます。共通科目は危険物に関する法令で、その他の科目は受験する各種で異なっています。受験種別に応じた参考書や過去問題集は入手しやすいので、ぜひ役立ててください。